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セルフメディケーション税制(2017年02月13日)

こんにちは 虹いろ薬局です

まだまだ寒い日が続いていますね

とは言え、もう2月も半ば。そろそろ花粉症の人は今年の花粉の飛散が気になる頃ですね

さて今年から新たに導入された医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」ってご存知でしょうか?

セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

つまり、自分から前向きに健康増進や病気の予防のために一定の取り組みをしていて、ちょっとした病気であれば病院に行かず、市販薬を服用して自分で治療をするような人を税金面で優遇するというものです。

1年間(2017.1~12)で対象となる特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計1万2,000円」を超えた場合に適用されます。

対象となるOTC医薬品には原則「セルフメディケーション税 控除対象」のマークが入っています。また、領収書又はレシートにもその旨が記載されています。

レシートは捨てずに大切に保管しておきましょう

但し、税制を利用する条件がいくつかありますので、注意が必要です
詳しくは薬局窓口でお聞きください。

ちなみに、花粉症の治療薬「アレグラFX」は対象薬に入っています。
その他、代表的な薬は「ロキソニンS」、「ガスター10」など、83成分1577品目の商品があります

早めに予防対策をして、暖かい春を快適に過ごしたいですね

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